いじめ防止基本方針

 1 いじめの定義と鵡川中学校の基本的な考え方

 (1) いじめの定義

 「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じるものを言う。(いじめ防止対策推進法第2条)

 (2) 鵡川中学校の基本的な考え方

  • いじめは決して許されない行為であることについて、生徒や保護者への周知を図る取組に努めます。
  • いじめを受けている生徒を守ります。
  • いじめはどの子でも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、いじめ問題に対して万全の体制で臨みます。
  • 本校からのいじめの一掃を目指します。


2 いじめ防止等のための組織

 いじめの防止等を実効的に行うために、「いじめ防止対策委員会」(仮称)を設置します。

 【構成員】

  • 校長、教頭、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー

 【活 動】

  • 鵡川中学校いじめ防止基本方針の改訂
  • 要配慮生徒への支援方針の決定
  • いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
  • 校内研修会の企画・立案


3 いじめ防止のための取り組み

 (1) 教職員

  • わかる授業づくりを進め、すべての生徒が参加・活躍できる授業作りの工夫を進めるとともに、道徳・特別活動をとおして規範意識や集団のあり方及び人権に関する教育を学校生活全般において行います。
  • 授業を担当する教員全員が授業を公開し、相互の授業や子ども達の様子を参観しあう機会を設けます。
  • チャイムが鳴ったら着席する習慣や、授業中の正しい姿勢の徹底、発表の仕方や聞き方の指導の徹底を図ります。
  • 教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないよう細心の注意を払います。
  • 人権週間(毎年12月10日を最終日とする1週間)に合わせ,「思いやりの心」や「かけがえのない命」を重点とした教育活動に取り組みます。
  • 教科や特別活動、道徳の時間や総合的な学習の時間を中心とした道徳教育や情報モラル教育の時間を設定します。

 (2) 生徒に対して

  • 「みんなちがって、みんないい」の考えのもと、いろいろな人が共に生きていることを理解し、みんなで助け合っていく心を育みます。 
  • 子どもがいじめ問題を自分のこととして考え、自ら活動できる集団づくりに努めます。 
  • 他者の役に立っていると感じ取ることができる機会をすべての生徒に提供し自己有用感を育みます。また、困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的に設け自己肯定感を高めます。 
  • 「いじめられる側にも問題がある。」「大人に言いつける(チクる)ことは卑怯である。」「いじめを見ているだけなら問題はない。」などの考え方は誤りであることを学ばせます。あるいは、些細な嫌がらせや意地悪であっても、しつこく繰り返したり、みんなで行ったりすることは、深刻な精神的危害になることなどを学ばせます。

 (3) 保護者(地域)との連携

  • PTA総会で学校の方針を説明します。
  • あいさつ運動や地域活動を通して、子どもとの関わりを大切にします。 
  • 生徒が日頃から、より多くの大人と関わることにより、いじめの未然防止や早期発見につながる場合もあることから、学校や地域の状況を踏まえながら、生徒に対して地域の取組などへの参加を促します。 
  • 地域の教育力を積極的に活用し、民生・児童委員の参観や高齢者の授業参加などを通して、生徒の思いやりの心を醸成します。
  • 学校通信や学級通信、ホームページを活用していじめ防止活動に関する情報を提供します。


4 いじめの早期発見

 (1) 教職員

  • いじめられた生徒、いじめた生徒が発することの多い些細な変化について、教職員及び保護者で情報を共有します。
  • 定期的に教育相談週間を設け、生徒が相談しやすい雰囲気づくりを目指します。
  • いじめの事実がないかどうかについて、全生徒を対象に定期的なアンケート調査を実施します。
  • 教育相談やアンケート結果のほか、各学級担任や職員のもっているいじめにつながる情報、配慮を要する生徒に関する情報などについて、教職員間での共有を図ります。
  • 進級時の情報の確実な引継ぎを行います。

 (2) 生徒に対して

  • 教職員や家族、友達等に直接話をするのをためらうような場合、「24時間いじめ相談ダイヤル」などの相談窓口を周知し活用を図ります。

 (3) 保護者・地域との連携

  • 保護者などは、生徒からの相談を受け、いじめの事実があると思われるときは、生徒が在籍する学校へ通報その他の適切な措置をとることとします。


5 いじめ発見時の対応

 (1) 教職員

 ア いじめの発見・通報を受けたときの対応

  • 「これぐらい」という感覚をなくし、その時、その場で、いじめの行為をすぐにやめさせます。
  • いじめられている生徒や通報した生徒の身の安全確保を最優先とした措置をとります。
  • いじめの情報を受けた生徒指導主事は、全職員へ報告し、情報の共有化を図ります。

 イ 調査・事実関係の把握

  • 必要な場合には、生徒へのアンケート調査を行います。その結果については、保護者に提供する場合があることを予め念頭に置き、その旨を生徒や保護者に説明する等の措置が必要であることに留意します。

 ウ 解決に向けた指導及び支援

  • 専門的な支援などが必要な場合には、町教育委員会及び警察署等の関係機関へ相談します。
  • 解決を第一に考え、保護者及びその他の関係者との適時・適切な情報の共有を図ります。
  • 指導及び支援方針の変更等が必要な場合は、随時いじめ防止対策委員会において、指導及び支援の方針を決定します。

 (2) 生徒に対して

  • 『いじめられた生徒』に対しては、共感できる人(親しい友人や家族、教員、地域の人等)と連携し、寄り添い支えることで心の安定を図ります。
  • 『いじめた生徒』に対しては、いじめは人格を傷つける行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるとともに、不満やストレスがあってもいじめに向かわせない力を育むよう指導します。
  • 『いじめを見ていた生徒』に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、いじめを止めることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。

 (3) 保護者

  • 『いじめられた生徒の保護者』に対しては、家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を報告し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝えます。また、その後判明した情報を適切に報告します。
  • 『いじめた生徒の保護者』に対しては、事実関係を聴取したら迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう、保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行います。


6 重大事態への対応

 いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるときや、いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるときは、次のように対応します。

  1. 重大事態が発生した旨をむかわ町教育委員会に速やかに報告します。
  2. むかわ町教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置します。
  3. 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施します。
  4. 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対して事実関係その他の  必要な情報を適切に提供します。


7 関係機関との連携

 いじめは学校だけでの解決が困難な場合があるため、情報交換だけでなく、一体的な対応をしていきます。

 (1) 教育委員会との連携

  • 関係生徒への支援・指導、保護者への対応方法
  • 関係機関との調整

 (2) 警察との連携

  • 心身や財産に重大な被害が疑われる場合
  • 犯罪等の違法行為がある場合

 (3) 福祉関係との連携

  • スクールソーシャルワーカーの活用
  • 家庭の養育に関する指導・助言、及び生徒の生活、環境の状況把握

 (4) 医療機関との連携

  • 精神保健に関する相談
  • 精神症状についての治療、指導・助言